東洋医学による治療費が損害として認められるかを争った裁判例

1.医師の明確な支持のない温泉治療の費用について認められなかった事例
東京地裁昭和51年11月29日判決 

2.医師の具体的指示がない整骨院の施術を、受傷の内容、治療経過に照らして有効かつ相当の範囲のものであるとして認めた事例
札幌地裁昭和56年7月10日判決 

3.漢方治療について被害者が,当時妊娠中であり,通常のレントゲン撮影や投薬等を受けることができないとして認めた事例
東京地裁平成10年1月28日判決 

4.温熱治療について医師の了承及び若干の改善効果があったことを理由として認めた事例
大阪地裁平成18年6月2日判決 

5.整体等の東洋医学に基づく施術費を事故による損害として請求できるためには、原則として、施術を受けることについて医師の指示が必要であるとした上で、本件ではその証拠がないため損害とは認められないとした事例
東京地裁八王子支部平成20年7月18日判決 

6.主治医により温泉治療の有効性を認める診断書はあるものの、入浴回数について不自然な点があるとして、支出額の3分の1について相当因果関係があるとした事例
東京地裁平成20年7月25日判決 

7.事故による受傷から生じた腰痛の症状を緩和するため、整体に通院して施術を受けた被害者について、整体に通院した結果、症状が緩和されていること、また、医師も施術の有効性を認めているとして、事故と因果関係のある損害と認めた事例
名古屋地裁平成21年1月23日判決
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