20140901

危険ドラッグ、所持だけでも免停

交通違反の有無問わず危険ドラッグ所持で免停 


脱法ハーブ、あらため危険ドラッグですが、依然として交通事故が相次いでいることから、警視庁が危険ドラッグを所持しているのを見つけた運転者に対し、交通違反がなくても運転免許を最大6カ月間停止する運用を始めたとのことです。

危険ドラッグ所持でも免停 警視庁、交通違反の有無問わず 全国初、最大6カ月+(1/2ページ) - MSN産経ニュース
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道交法では、覚醒剤や麻薬の中毒者、幻覚症状のある精神障害者を、将来的に事故を起こす恐れがある「危険性帯有者」として、免許の効力を最大6カ月停止できるように規定しています。

危険ドラッグの所持者も危険性帯有者に加えて、同様の規定での運用を始めました。

所持、即免停。ではなく、意見聴取や調査の後に処分されるようです。

しかし、所持するだけで、危険性帯有者とすること、危険ドラッグに当たるものが定められていなく、規制が追いついていないことなど、問題点は多くあるように感じます。

大きな社会問題となっている危険ドラッグ使用による交通事故被害、警察としても、事故後の処理、加害者の逮捕では、その業務を遂行しているとは言えず、予防措置としての位置づけでの運用の導入でしょうか・・・

同時に、危険ドラッグそのものに対する規制も進めていってほしく思います。
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